ガラスびんの標準化制度

Mar 20, 2023

中華人民共和国の医薬品管理法第 52 条では、「医薬品と直接接触する包装材料と容器は、医薬品の要件と安全基準を満たさなければならない」と規定されています。 中華人民共和国医薬品管理法施行規則の第 44 条は次のように規定しています。国務院の医薬品監督管理部門です。」 上記の法律および規制の要件に従って、国家薬品監督管理局は、2002 年以降、医薬品包装容器 (材料) の 113 の基準の策定および発行を組織し、2002 年以降 (2004 年にリリース予定の基準を含む)、43 を含む医薬品用ガラスびん包装容器(材料)の基準値であり、全医薬品包装村の基準量全体の38%を占めています。 規格の適用範囲は、粉末注射、水注射、輸液、錠剤、錠剤、経口液剤、凍結乾燥剤、ワクチン、血液製剤、およびその他の剤形の医薬品ガラス瓶包装容器の使用をカバーしています。 医薬品用ガラス瓶の比較的完全で標準化された標準化システムが最初に形成されました。 これらの規格の策定、発行、および実施は、医薬品用ガラスびん包装容器のアップグレード、製品品質の向上、医薬品の品質の確保、国際規格および国際市場との統合の加速、および中国の製薬用ガラス産業の健全で整然とした急速な発展。
医薬品用ガラスびんは、医薬品包装材料の分野で大きな割合を占める、医薬品と直接接触する包装材料であり、かけがえのない性能と利点を備えています。 それらの基準は、医薬品包装の品質と業界の発展に重大な影響を与えます。